第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人婦人科がん臨床試験コンソーシアムと称する。
英文ではGynecologic Oncology Trial and Investigation Consortiumと表示する。略称をGOTICとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県入間郡毛呂山町 大字毛呂本郷5番地 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、婦人科悪性腫瘍に対する最適な予防・診断・治療法の確立とその普及をし、適切な臨床試験が遂行可能となるようにすることによって、婦人科悪性腫瘍の治癒率向上に貢献し、社会全体の利益増進に寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)婦人科悪性腫瘍に対するより有効な診断・治療法確立のための多施設共同研究事業
(2)臨床試験の円滑な推進を目的とした研究者への教育事業
(3)臨床試験の円滑な遂行推進を目的とした各施設でのデータマネージメントなどの支援事業
(4)諸外国との共同臨床試験を遂行するための情報収集と啓発教育事業
(5)婦人科悪性腫瘍に関する情報及び研究成果を普及するための広報・出版事業
(6)その他この法人の目的を達成するための事業
第5条(公告) この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
(種別及び定義)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会し、婦人科がん臨床試験、研究に積極的に取り組む個人
(2)名誉会員 この法人に貢献のあった個人で理事が推薦し理事会で承認後、本人の承諾を得た会員
(3)施設会員 この法人の目的に賛同して団体として入会し、婦人科がん臨床試験、研究に積極的に取り組む施設
(4)賛助会員 この法人の事業を賛助する為に入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員、施設会員あるいは賛助会員(団体)として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2. 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り拒否せず、原則として入会を認める。
3. 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4. 賛助会員(個人)として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会に諮り認められた者が会員となる。
5.前項のものの入会を認めないときは、第3項に定める方法にて本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、名誉会員及び施設会員は、理事会において別に定める会員規程に定めた会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、理事会において別に定める会員規程により入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は、施設会員及び賛助会員である団体が消滅したとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)継続して3年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の特別決議により、これを除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会の構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2.社員総会において各正会員は、各1個の議決権を有する。
(種別)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.前項の総会をもって、法律上の社員総会とし、通常総会をもって定時社員総会とする。
(社員総会の権能)
第15条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1)会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の開催)
第16条 通常総会は毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催が必要と決議されたとき
(2)正会員の5分の1以上から社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき
(社員総会の招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて理事長が招集する。
2. 理事長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、遅滞なく、請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集通知を発しなければならない。
3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及びその他法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む)により、社員総会の日の1週間前までに、正社員に対して通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長とする。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による副理事長を議長とする。
(社員総会の決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
(代理人による議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2. 代理人による議決権の行使は、代理権を証明する書面を、社員総会が開催されるごとにこの法人に提出しなければならない。
3. 代理人により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2.理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(社員総会の議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
2. 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに記名押印又は署名しなければならない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上 12人以内
(2)監事 1人以上 3人以内
2. 理事のうち1人を理事長、1人以上3人までを副理事長とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議において選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任または解任する。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 法第65条第1項各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(理事の職務)
第25条 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定め並びに理事会の議決に基づき、その職務を執行する。
4.理事長は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第26条 監事は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(4)理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
(5)前号の報告をするために必要がある場合は、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求があった日から2週間以内の日を開催日とするものに限る。)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が、社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反 する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期等)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期満了時までとする。
3. 役員は、第23条で定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第28条 役員は、社員総会の決議により、これを解任することができる。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬など)
第29条 役員の報酬は、社員総会にてこれを定める。
2. 役員は、前項の報酬とは別に、その職務を執行するために要した費用を受け取ることができる。
(責任免除)
第30条 役員が、その任務を怠り、これによって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任を負った場合、当該理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が善意かつ重大な過失がない場合には、この法人は、法の定めにより、当該理事又は監事の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、この法人の全ての理事をもって構成する。
(種別)
第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、法令及びこの定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第30条に規定する理事及び監事の責任の免除
(理事会の開催)
第34条 理事会は、3ヶ月に1回以上開催する。
2.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内 の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第26条第5号に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(理事会の招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による副理事長が招集する。
2.前条第2項第3号による場合は、その請求をした理事が理事会を招集する。
3.前条第2項第4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。
4. 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段の場合には、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
5. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ、電子メール等の電磁的方法をもって、全理事及び監事に開催日の1週間前までに通知しなければならない。
6.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による副理事長が議長となる。
(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(決議及び報告の省略)
第38条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる理事に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2.理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第25条第4項の定めによる報告については、適用しない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2. 出席した理事及び監事は、議事録に署名または記名押印する。
第6章 資 産
(財産)
第40条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(管理)
第41条 この法人の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 会 計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第119条に掲げる原則に従って行わなければならない。
2.この法人の会計処理に関する必要な事項は、理事会により別に定める。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、理事会の承認を得て予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告書及び決算)
第47条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに次の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書))
(4)計算書類の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類については、当該事業年度終了後の定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については報告を、第3号及び第4号の書類については承認を得なければならない。
3.貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。
4.決算上剰余金を生じたときは、これを分配せず次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、第19条第2項第3号の決議によらなければならない。
(解散)
第49条 この法人は次に掲げる事由によって解散する。
(1)第19条第2項第4号による社員総会の決議
(2)正会員が欠けたとき
(3)合併によりこの法人が消滅する場合
(4)破産手続開始決定があったとき
(5)その他法令で定める事由による場合
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、第19条第2項第5号による社員総会の特別決議を経なければならない。
第9章 事務局、委員会
(事務局の設置)
第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
(職員の任免)
第53条 事務局長及び職員の任免は、理事会の決議を経て、理事長が行う。
(組織及び運営)
第54条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第55条 事務所には、法第120条及び123条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会)
第56条 この法人は特定の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。
2.委員会は、その定められた事業について、理事会の決議に基づき、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
【附則】
本定款の変更は、令和8年5月22日より効力を生じる。
定款の変更 平成27年5月22日
令和 2年5月22日
令和 6年5月17日
令和 7年5月16日
令和 8年5月22日